平成29年度は以下のような条件でした。
- 高齢者(65歳以上)のみの世帯
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「身体障がい者等」という)のみの世帯
- 高齢者及び身体障がい者等のみの世帯
- 中学生以下の子どもとその母親のみの世帯
それが平成30年度は以下のような条件に変更されております。
おわかりでしょうか?- 高齢者(65歳以上)がいる世帯
- 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯
- 中学生以下の子どもとその母親のみの世帯
以前は高齢者及び身体障がい者等『のみ』だったのが『いる』に変わっております。ですので条件に該当しない同居者がいる事で申請が通らなかったという方も今年度なら通ります。
今一度、条件等をご確認いただき申請をご検討下さい。
以下はあま市 安全安心課の家具転倒防止器具取付支援事業ページの転載(2018年7月13日現在)となります。
お申込みされる際は情報が更新されている可能性もありますので最新の情報をご確認の上、あま市 安全安心課までお申し込み下さい。
最新の情報の確認はこちらをクリックして検索
家具転倒防止器具取付支援事業
あま市では、家具の転倒による被害を最小限に抑えるために、高齢者の属する世帯、障がい者の属する世帯などを対象に、家具転倒防止器具を1世帯1回に限り、3点まで無料で取付けしています。
対象となる世帯
市住民基本台帳に記録されている世帯で次のいずれかに該当する世帯
- 高齢者(65歳以上)がいる世帯
- 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯
- 中学生以下の子どもとその母親のみの世帯
※高齢者以外に該当する方は、対象となることを証明する書類の写しの提出が必要になります。
【注意】過去に本事業を利用し家具の固定を行った世帯は、対象となりません。
対象となる家具
洋ダンス、和ダンス、整理ダンス、茶ダンス等
【該当しないもの】
- 電化製品等又は鋼鉄製であることにより、器具を取り付けることができないもの
- ピアノ、仏壇その他重量があることにより容易に移動することができないもの
申込期間
平成30年4月2日(月曜日)~平成31年2月28日(木曜日)
※平成30年度の実施予定数120件に達した場合、受付を終了します。
受付窓口
安全安心課、七宝市民サービスセンター、甚目寺市民サービスセンター
※申請書は受付窓口にあります ← ※補足:家具転倒節器具取付支援事業のページからダウンロードもできます
申請から取付けまで
1 必要な書類を用意し、各受付窓口で申請してください。
【申請に必要なもの】
- 家具転倒防止器具取付支援申請書(下記関連リンクからダウンロードもできます)
- 印鑑
- 障害者手帳等、対象となることを証明する書類の写し
2 市で審査を行った上で取付けが決定した場合、市から「家具転倒防止器具取付支援事業決定通知書」が送付されます。
3 電話にて訪問日の調整を行います。
4 訪問し、調査した結果、取付可能である場合、取付けを実施します。
※訪問日の調整及び取付けは市委託事業者が行います。